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認定看護師について

規制がなければ歯止めがかからないことは、一般労働者の非正規雇用の増加とそれに伴うワーキングプア化を見ても、一目瞭然だ。厚労省の看護課では16時間夜勤の広がりについて「増えているのは、メリットがあるからではないか。看護師が嫌だと思えば、その病院を辞めて2交代は定着しないはず」(看護職員確保対策官)と、まるで他人事だが、はたしてそうだろうか。多くの病院の看護部長が2交代のメリットだけを強調し、導入を進めようとしているが、それを勧める看護部長は実際に夜勤には入らない。これは、自分が戦争に行く心配のない高齢の政治家が「徴兵制を行えばいい」と安易に言及するのと同じではないだろうか。安全地帯にいる者が、リスクを無視してルールを決める危険が蔓延している。このツケはすべて患者に跳ね返る。そもそも、トラックやバス、タクシーの運転手やパイロットなどには法にもとづき労働時間が規制され、疲労を防止するような規定があるが、医師や看護師については、定められていない。そればかりか、医師やオペ室などの看護師の当直問題に見られるように、本来、当直を指す「宿直」とは「常態としてほとんど労働をする必要がない勤務」であるはずなのに、日勤終了後に実際には患者の対応に追われ働き、そのまま翌日の日勤に入らなければならないのが現状だ。医師や看護師のように変形労働時間で勤務する場合、労働基準法によって労働者の過半数を代表する者が使用者と「36協定」(時間外労働・休日労働協定)を結び、労働基準局に届け出る必要があるが、時間外労働の上限は1ヵ月45時間。特別条項で「突発的または臨時的」なケースは36協定を超えてもいいとされるが、それでも1年の半分を超えないことが条件となっている。医療機関では、そうした法がまったく無視された状況だ。

(参考情報)
DODAナースの看護師求人情報
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